住吉会館使用規定

第1条 住吉会館会則 第2章(目的及び事業)に基づき、使用にあたっての基本事項を定める。

第2条 住吉会館は各町内会共有の財産であり、使用にあたっては以下を遵守し、使用する誰もが“気持ちよく使用できる”環境を常に保持することに努めなければならない。
 1.常に整理整頓を心がけること。
 2.移動した備品等は、使用後は元の場所に整理整頓のうえ収納すること。
 3.ガス設備等を使用した場合は、消火を確認し、元栓を必ず締め、その確認
   を行うこと。
 4.照明(特に洗面所の照明)、空調等の電気設備の消灯を必ず確認するこ
   と。
 5.消耗品等、不足が認められる場合は、速やかに管理担当に連絡すること
   (なるべく事前に)。
 6.使用時に排出した、ごみ類、その他は使用者が持ち帰り処理すること
   (外に放置しない)。
 7.使用責任者は、記録簿の記載内容に従って最終確認をし、記録簿に必要事
   項を記載すること。
 8.使用責任者は、使用後の施錠の確認をし、鍵を速やかに管理者に返却する
   こと。
 9.備品・設備等を破損した場合は利用者が弁済するものとする。
 10.上記事項を守らなかった場合は、次回以降の使用を認めない場合がある。

第3条 使用にあたっての基準は以下の通りとする。
 1.使用可能な部屋は、以下とし厨房設備は共用とする。
   1)和室大広間
   2)会議室(平成21年6月より使用可能)
 2.使用時間帯は以下とし、それぞれを1単位とする。
   1)午前使用: 6時◯◯分~12時◯◯分
    (6時以前の使用は管理者の承認を得ること。)
   2)午後使用:12時◯◯分~17時◯◯分
   3)夜間使用:17時◯◯分~22時◯◯分
    (22時を越えて使用する場合は管理者の承認を得ること。
     但し24時を超えないこと。)
 3.使用目的並びに使用料は以下の通りとする。
 (1)タイプ1
  【使用目的】
   1)町内会活動を目的とし、町内会(運営委員会を含む)が主催する会議・
     事業等に使用するもの。
   2)学校(PTAを含む)が公共目的に使用する場合で、運営委員会の承
     認を得たもの。
   3)会館会則に従って各町内会長が推薦し、運営委員会の承認を得たも
     の。
  【使用料】
    無料
  【記事】
    マンション会員等の自治会活動で自治会が主催し、町内会長が承認した
    ものを含む。 1)に準拠。
 (2)タイプ2
  【使用目的】
   1)会館会則第3条に定められた、“各町内会相互の親睦を図り地域の文
     化、保健の向上、環境の改善等、各町内会発展に寄与することを目的と
     する”もので、運営委員会の承認を得たもの。
     但し、商用、営利事業に関わるものは除く。
  【使用料】
    1000円(1単位)
  【記事】
    趣味のサークル等は除く。
 (3)タイプ3
  【使用目的】
   1)(1)(2)以外の商用、営利事業に関わらないもので、運営委員会の
    承認を得たもの。
  【使用料】
    2000円(1単位)
 (4)タイプ4
  【使用目的】
   1)商用、営利事業に関わるもので、運営委員会の承認を得たもの。
  【使用料】
    個別対応
 4.空調については、コイン式個別空調を設備し、それぞれコインにて利用す
   ることとする。使用料は、各個別空調ごとに、3時間100円とする。
   (タイマー搭載の空調設備を設置)
第4条 使用責任者は、使用に際し、事故等に十分注意し利用するものとし、必要に応じ、使用者が損害保険・傷害保険等を利用するものとする。会館運営委員会はその責を負わない。

第5条 附則
 1.本規定は、平成21年4月1日に全面改訂し施行する。
   但し、第3条については、平成21年6月1日より適用する。
   (平成21年5月は改修工事のため)

タイトルとURLをコピーしました