住吉会館会則

第1章 名称及び事務所

第1条 東住吉、西住吉、南住吉、住吉の4町内会(以下各町内会)の所有する
    東住吉8番13号地内の建物を住吉会館(以下会館)と称する。

第2条 会館の事務を行う事務所は会館内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 各町内会集会の機関とし、各町内会相互の親睦を図り地域の文化、保健
    の向上、環境の改善等、各町内会発展に寄与することを目的とする。

第4条 前条の目的達成のために別に定めた使用規定に基づく事業を行う。

第3章組織

第5条 会館の運営維持管理のため住吉会館運営委員会(以下運営委員会)を置く。

第6条 運営委員会に次の役員を置く。
    運営委員長 1名、副運営委員長 1名、会計 1名、
    運営委員 若千名、管理運営委員 若干名、監事 2名。

第7条 運営委員の選出
  1.各町内会長は協議により4町内会順番制による当番町を決定する。
  2.各町内会長は各町内会ごとに理事以上2名の運営委員を選出する。
  3.当番町より選出された1名を運営委員長とする。
  4.当番町より選出された1名が会計を担当する。
  5.次期当番町より選出された運営委員1名を副運営委員長とする。
  6.運営委員より監事2名を選出する。
  7.管理運営委員若千名を運営委員会で推薦委嘱する事ができる。
  8.当番町の任期及び運営委員の任期は2年とし再選を妨げない。

第8条 運営委員の任務
  1.運営委員長は会館を代表し会務を統括する。
  2.副運営委員長は運営委員長を補佐し運営委員長事故ある時はこれを
    代行する。
  3.会計は出納、経理を処理する。
  4.運営委員は会館日常運営の諸事を処理し総合的推進力となる。
  5.監事は会計の監査にあたる。
  6.管理運営委員は防火管理指導及び貸席受付け、鍵保管、会館内外の備品
    等の維持管理を行う。
  7.運営委員会は各年度の事業、予算及び収支決算等について立案し合同会
    議に付議する。

第4章 会議

第9条 会議体として、運営委員会会議と合同会議を置<。
  1.運営委員会会議は必要に応じ運営委員長が召集する。
  2.合同会議は各町内会長と運営委員をもって構成し、町内会長が運営委員
    に要請、若しくは運営委員会より町内会町会に要請があった時に開催す
    る。
  3.合同会議は運営委員会より付議された、事業、予算及び収支決算等に
    ついて審議、承認を行う。
  4.各町内会長は、合同会議の内容等を各町内会に報告するものとする。

第5章 会計

第10条 会費は会館運営費及び寄付金、その他の収入をもって充当する。
  1.会館運営費はー世帯1ヶ月、20円とし各町内会で拠出し期初に会計に
    納入する。
  2.特別の世帯に対しては会費を減免する。

第11条会計年度は毎年4月1日より3月末日までとする。

第6章 附則

第12条 本会館は下記の帳簿を備え会計がこれを保管する。
    金銭出納簿、その他

第13条 運営委員会の決定により毎期末、管理運営委員に対し若干の記念品を贈
    ることができる。

第14条 会館の使用規定は別に定める。

第15条 本会則の改廃
  1.本会則の改廃は合同会議で行い、出席者の2/3以上の賛成を得て決定
    する。
  2.各町内会長は、改廃の結果を各町内会に報告するものとする。

第16条 本会則は平成3年6月2日から施行する。

第17条 本会則は平成21年4月1日に一部改定し施行する。