住吉会館使用規定

第1条 住吉会館会則 第2章(目的及び事業)に基づき、使用にあたっての基本事項を定める。

第2条 住吉会館は各町内会共有の財産であり、使用にあたっては以下を遵守し、使用する誰もが“気持ちよく使用できる”環境を常に保持することに努めなければならない。
 1.常に整理整頓を心がけること。
 2.移動した備品等は、使用後は元の場所に整理整頓のうえ収納すること。
 3.ガス設備等を使用した場合は、消火を確認し、元栓を必ず締め、その確認を行うこと。
 4.照明(洗面所は自動)、空調等の電気設備の消灯を必ず確認すること。
 5.消耗品等、不足が認められる場合は、速やかに管理担当に連絡すること(なるべく事前に)。
 6.使用時に排出した、ごみ類、その他は使用者が持ち帰り処理すること(外に放置しない)。
 7.使用責任者は、記録簿の記載内容に従って最終確認をし、記録簿に必要事項を記載すること。
 8.使用責任者は、使用後の施錠の確認をし、鍵を速やかに管理者に返却すること。
 9.備品・設備等を破損した場合は利用者が弁済するものとする。
 10.上記事項を守らなかった場合は、次回以降の使用を認めない場合がある。

第3条 使用にあたっての基準は以下の通りとする。
 1.使用可能な部屋は、以下の2種類とし厨房設備は共用とする。
   1)集会室(原則として全体を1部屋とし、事情により2部屋に分けての使用を求めることがある。)
   2)会議室
 2.使用時間帯は以下のとおりとし、それぞれを1単位とする。
   1)午前使用: 6時00分~12時00分
    (6時以前の使用は管理者の承認を得ること。)
   2)午後使用:12時00分~17時00分
   3)夜間使用:17時00分~22時00分
    (22時を越えて使用する場合は管理者の承認を得ること。但し24時を超えないこと。)
 3.使用料は、使用目的等に従って3タイプに分け、以下の通りとする。
 (1)タイプ1
  【使用目的等】
   1)町内会活動を目的とし、町内会(運営委員会を含む)が主催する会議・事業等に使用するもの。
   2)学校(PTAを含む)が公共目的に使用する場合で、運営委員長の承認を得たもの。
   3)会館会則第3条の目的に適う使用であって、町内会長が推薦し、運営委員長の承認を得たもの。
  【使用料】
    無料
 (2)タイプ2
  【使用目的等】
    タイプ1に含まれない使用であって、町内会員が使用責任者として申請し、当該町内会の会長が申請に同意したもの。但し、商用・営利事業に関わるものは除く。
  【使用料】
   1)集会室 1単位ごとに2000円(2部屋に分けた場合は1単位ごとに1000円)
   2)会議室 1単位ごとに1000円
 (3)タイプ3
  【使用目的等】
    タイプ1及びタイプ2に含まれない使用(商用・営利事業に関わるものを含む)であって、運営委員長の承認を得たもの。
  【使用料】
    運営委員会が各使用ごとに個別に決定する。
 4.空調設備の使用料は各空調機ごとに3時間以内100円とし、使用する空調機にコインを投入して利用することとする。

第4条 使用責任者は、使用に際し、事故等に十分注意し利用するものとし、必要に応じ、使用者が損害保険・傷害保険等を利用するものとする。会館運営委員会はその責を負わない。

第5条 附則
 1.本規定は、平成21年4月1日に全面改訂し施行する。
 2.本規定は、令和5年4月2日に一部改訂し施行する。