町内会規則

第1章 総 則

   (名称及び事務所の所在地)
第1条 この会は南住吉町内会(以下町内会という)と称し、事務所は町内会会長宅に置く。

   (組 織)
第2条 町内会は南住吉町内に居住する個人、並びに同地域内に事務所等を有する事務所の代表者または、これに代わる者をもって組織する。

第2章 目的および活動

   (目 的)
第3条 町内会は会員相互の親睦、並びに健康と福祉の増進を計り、地域社会の発 展に寄与することを目的とする。

   (活 動)
第4条 町内会は前条の目的達成のため下記の活動を行う。
1. 会員相互の親睦、福祉、健康増進に有益な活動。
2. 防犯、防火、防災、交通安全、青少年の育成、生活環境の浄化に役立つ活動。
3. 町内会と目的を同じくする町内諸団体への援助、協力。
4. その他、町内会で必要と認めた活動。

第3章 規 則

   (体 系)
第5条 町内会活動を有効に機能させるため、次の規則を定め運用する。
1. 会 則(本紙)
 規則の最上位に位置するもので、町内会を運営する上での基本事項を定めた書類。
2. 細 則
 町内会を運営する上での実務面の指針として、会則に規定した基本事項を補完した書類。

第4章 会 員

   (加 入)
第6条 会員の要件は第2条に定めるとおりとし、町内会は正当な理由がない限り加入を拒んではならない。

   (会員の届出)
第7条 会員になろうとするものは、所定の手続きをもって会長に届け出を行う。町内会への継続加入の意思表示は、当該年度の会費の納入によってこれに代える。

   (退 会)
第8条 退会しょうとするものは、前項同様会長に届け出を行う。

   (会費の納入)
第9条 会員は第17条に定める会費を納入しなければならない。

第5章 会議の種類と運営

   (定期総会)
第10条 町内会の最大決議機関として、毎年一回定期総会を開催する。尚議案は基本方針、予算、決算、会則の改廃等の決定その他重要な事項とする。総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立し賛否同数の場合は会長の決裁とする。なお、緊急を要する場合には、書面による表決ができるものとする。

   (臨時総会)
第11条 過半数の会員から要求があった場合は臨時総会を開催しなければならない。また必要と認めた場合は会長が召集して臨時総会を開催することができる。

   (理事会)
第12条
1. 会長、副会長、理事及び会計をもって構成する。理事会は適時開催し諸事項ならびに、日常業務の推進を図る。尚会長が必要と認めた場合は他の役員および、第三者の出席を求め開催することができる。
2. 緊急を要する案件については理事会において決済を得て実施することができる。ただし、実施後の総会において承認を求めなければならない。
3. 理事会は3分の1以上の会員から要求があった場合は開催しなければならない。
4. 理事会の決議は過半数の賛成をもって成立する。

   (会計監査)
第13条 町内会の会計及び保管物件の管理状況の適否を随時監査し理事会および総会において報告する。

第6章 役員と任務

   (任 務)
第14条 町内会に下記の役員を設け各役員の任務は概ね次のとおりとし、その細部については理事会において定める。
1. 会長(1名)
  町内会を代表し諸会務および、活動を統轄する。
2. 副会長(若干名)
 会長を補佐し他の役員の指導、統率をはかる。また、会長に事故ある時はこれを代行する。
3. 理事(若干名)
 原則として各班1名の割合で理事を置き、町内会の日常業務を円滑に遂行するため総会ならびに諸会議の議案作成等にあたり町内会の行事の推進をはかる。
4. 組長(各組1名)
 町内会の活動の伝達および、処理の遂行に協力する。
5. 会計(1~2名)
 町内会費ならびにその他費用の出納を処理し総会において会計報告を行い、又他の役員及び会員の請求ある場合はいつでも帳簿類の閲覧及び説明をおこなう。
6. 会計監査委員(2名) 第13条に定める監査および、報告を実施する。
7. 顧問(若干名) 会長の指名により1名ないし若干名の顧問を設けることができる。
8. 活動部長並びに同副部長(若干名)
 町内会の諸行事のリーダー役として行事の企画、立案遂行にあたる。
9. 実行委員(若干名)
 活動部長(同副部長)は会員の中から実行委員会を組織し諸行事の運営をはかる。

   (役員の選出)
第15条 各役員は次の方法で選出する。
1. 組長 各組会員より選出する。
2. 理事 各班内の組長が選出する。
3. 副会長 理事及び会長の協議により選出する。
4. 会長 新旧理事により選出し、総会の承認をもとめる。
5. 顧問 町内会の経験と豊富な知識を有する者より会長が推薦し役員の承認をもとめる。
6. 会計 会長が委託する。
7. 会計監査委員 理事会で推薦し総会の承認をもとめる。
8. 活動部長(同副部長) 理事会において協議し選出する。

   (任 期)
第16条 各役員の任期は原則として2年(組長は1年)とし再任を妨げない。但し会長は原則として2期4年を限度とするが総会の決議により留任することができる。任期半ばの欠員はその残存期間に限り、会長の場合副会長が代行し他の役員の場合は前条の方法で再選出するか、又は欠員のまま各役員協議の上、任務を分担処理することもできる。

第7章 会費ならびに会計年度

   (会費)
第17条 町内会会費は次の通りとする。
1. 町内会会費は、細則に定める金額を各会員世帯および、事業所が納入するものとする。
2.会費は原則として年額一括集金とする。ただし、期中入会会員については、月割り計算とする。
3. 火災・自然災害等に被災された または、その他特別の事由が生じた会員世帯・事業所については、これを理事会に諮り、会費を減免することができる。

   (会費の還付)
第18条 会費の還付は認めない。

   (会計年度)
第19条 町内会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第8章 雑 則

   (帳簿類の備えおよび保管)
第20条 町内会は下記の帳簿類を備え会計がこれを保管する。
集金台帳、金銭出納帳、その他。
1. 帳簿類等の保管および保存期間について定める。

 1) 集金台帳 3年間保管する。
 2) 金銭出納帳 3年間保管する。
 3) 慶弔金・見舞金 3年間保管する。
 4) ご祝儀関係 3年間保管する。
 5) その他(必要に応じ保管) 3年間保管する。

付記:原本は過年次から破棄(シュレッダーにて破棄する)し、複本は CDにて保管、保管期間は7年とする。その後はシュレッダーにて破棄する。

     (弔慰金および見舞金)
第21条 弔慰金および災害見舞金は次の通りとし当該地区担当役員の連絡により処理する。
1. 会員ならびに会員と生計を同じくする家族の場合、弔慰金は3,000円とする。
2. その他の災害に対する見舞金並びに上記弔慰金の金額を変更する場合は、その都度理事会にて協議決定する。

   (記念品)
第22条 実情に応じ理事会の決議をもって下記の者に謝礼金又は記念品を贈ることができる。
1. 町内会に特に貢献したと認められる任期満了の役員。
2. 会員家族の子女が小学校入学の場合。

   (会則の改廃)
第23条 本会則の改廃は総会の決議による。

   (付 則)
第24条 この会則は、平成22年4月1日より実施する。
 昭和51年 4月 1日改訂
 平成16年 4月 1日改訂
 平成17年 4月 1日改訂
 平成20年 4月 1日改訂
 平成21年 6月28日改訂
 平成21年 4月12日修正

町内会会費『細則』

第1条 目的
 本細則は、改訂・見直しの際に、会則を改訂せずに部分的な改訂をする事により時間的・経済的負担減を目的とする。

第2条 会費
1.持ち家居住世帯および、事業所会員
 当該会員の会費は、1世帯または1事業所当たり年額 2,000 円とする。ただし、親族が同居する二世帯住宅は同一世帯とみなす。
2.賃貸住宅(アパート・マンションを含む)居住世帯会員当該会員の会費は、1世帯当たり年額 1,800 円とする。

第3条 期中入会会員の会費
1.持ち家居住世帯および事業所会員
 当該会員の加入年度の会費は【170円/月】×【残余月数】とし入会時に集金する。
2.賃貸住宅(アパート・マンションを含む)居住世帯会員
 当該会員の加入年度の会費は【150円/月】×【残余月数】とし入会時に集金する。

第4条 集金
 当該年度の適当な時期に会員に周知し集金を行う。通常の集金は、毎年6月をめどとする。

附則
1.会則を改訂するには、全文を引き換え配布する事になり、時間・費用共に浪費を余儀なくされます。それらを縮小する為に、細則とする事にしました。
2.本細則は、平成22年4月1日より実施する。